神戸市グローバル人材協同組合にお任せください
・人手不足
・募集しても応募が全然来ない
・選考の途中で辞退されてしまう
・採用コストが予算に収まらない
・採用後に定着しない(早期退職)
現在の国内中小企業は「人手不足を理由とする企業の倒産が過去5年間で4倍も増加していています。
人手不足によって倒産に追い込まれてしまう企業が増加したということも
あり 、会社存続にも影響する 深刻な社会課題 になっているということがいえます。
深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の種類があります。
「特定技能1号」は、熟練した技能を必要とする業務ではなく、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務従事者が対象ですので、即戦力として期待されています。
「特定技能2号」は、2023年6月に対象分野が拡大されました。以前は、建設分野と造船・舶用工業のみに設けられていた特定技能2号が、介護を除く全分野に拡大されました。特定技能2号は、熟練した技能が求められます。入管の資料では「自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。」となっています。要するに、「十分な経験があり、自分の判断で仕事をができ、後輩の教育もできる」と言うことであり、各分野で要件が定められています。
特定技能で認められている業務は他の在留資格では認められていない業務ばかりなので、特定技能2号の資格を得るためには、特定技能1号を数年経験する必要があると考えられます。
特定技能に指定されている分野であれば、外国人の雇用によって人手を補うことができます。さらに、 特定技能外国人には 20 代の労働者が多いです。
たとえば国際厚生事業団が発表している介護分野の特定技能外国人は、18 ~29 歳が約 70 %を占めています。人手不足の解消だけでなく、若手人材の採用も目指せます。
特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要こ とが必要です。この試験では、採用後に即戦力で働くために必要な知識や技術を問われます。
2022年 2 月の製造分野技能試験での合格率は、ジャンルを問わずおおむね 20 %以下でした。技能水準試験のレベルの高さと合格者の知識・技術が確かなものであることがうかがえます。
特定技能外国人は必ずしも海外在住の人材を採用する必要はありません。技能実習生を特定技能として採用したり、すでに雇用している技能実習生にそのまま在留資格を変更してもらったりできます。ただし、その場合も外国人本人は特定技能の在留資格取得の要件を満たすことが必要です。
技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習を「良好に修了」することで技能試験と日本語試験は免除されます。
特定技能と技能実習では目的が異なります。特定技能は「日本国内の人手不足の解消、技術を持つ外国人労働者の受け入れ」であり、技能実習は「開発途上国の経済発展を担っていく人材育成への協力」です。在留期間の制限や資格付与にあたる試験の有無に差があるのは、こういった背景があります。
上記のお悩み、私たち にお任せください!
・国内在住の外国人材紹介
独自の国内在住の外国人ネットワークで面談を実施し、スキルや人柄を確認した上でご紹介します
・支援業務の委託
受け入れ準備にかかわる書類の対応や10 項目の支援業務はもちろん、パスポートの紛失、ケガや病気をした場合のサポートまで対応します。
・生活環境の整備
住居探しや家具家電、生活必需品の準備なども お任せください。また、必要に応じて自転車やwifi 等の手配も可能です。
特定技能には、1 号と2号があります。
そのうちの1号特定技能ビザ(在留資格)については、 外国人を受け入れる会社等に対して、外国人を支援する義務(支援)が多く課せられています。
この義務(支援)は 外部に一部もしくは全部を委託すること ができ、 この委託を受けることができる機関のことを「登録支援機関」といいます。
登録支援機関は、会社であっても、個人であっても登録できますが、 出入国在
留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
※神戸市介護 協同組合は登録支援機関として登録されています。
(登録支援機関番号22登-007451)
登録支援機関は、特定技能外国人所属機関(受入機関)から委託を受け、
以下のような支援を行います。
①事前ガイダンスに関する任意的支援
②出入国時する際の送迎に関する任意的支援
③住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援
④生活オリエンテーションに関する任意的支援
⑤日本語学習の機会の提供に関する任意的支援
⑥相談・苦情への対応に関する任意的支援
⑦日本人との交流促進に関する任意的支援
⑧ 定期的な面談・行政機関への通報に関する任意的支援
受入機関は、これらの支援を登録支援機関に全部又は一部を委託することができます。登録支援機 関に支援計画を全部委託した場合には、受入機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。登録支援機関は、受入機関からの委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てて、実際に支援を行います。
なお、支援内容には、必ず行うべき支援=義務的支援 と、特定技能外国人が安心して日本で仕事ができるよう、義務的支援の 補助的な支援=任意的支援 があります。
登録支援機関は、 1 号特定技能外国人に対して、特定技能外国人所属機関から委託を受けて、 職業生活上、日常生活上、社会生活上の様々の支援を行います。
わたしたちは、『 人 』 と 『 人 』 と通して
笑顔と笑いの溢れる明るい空間を創造していく会社です。
仕事をする上で大切にしているのは、元気な笑顔の「あいさつ」と「プラス思考の習慣化」です。わたしたちのあいさつの定義は『 相手より先に元気よく! 』笑顔があるあいさつは、人を元気にします。元気をもらった人が、また次の人を元気にします。
ベトナムで事業を立ち上げた経緯から、特にベトナムの方にはご縁が多く、国内でも交流を深めています。
外国からの留学生、実習生、エンジニアの特定技能などのビザに関する相談や日本での生活相談を多く受けてきました。
現状さまざまな問題に直面している国内在住の外国人のサポートをしたいと思い、組合を立ち上げる運びとなりました。
グローバルな人材を適材適所に最適な『 人材 』と 『 企業様 』 をつなぎ皆様の益々のご発展のお役に立てれば幸いです。
組合名称
神戸市グローバル人材協同組合
代表理事
小笠原 由晃
組合設立日
平成29 年 9 月 5 日
事業内容
登録支援機関番号 22登-007451
監理団体 許可番号1808000164
所在地
兵庫県神戸市長田区東尻池町
2-3-10
☎:090-3443-6476
✉:kobeshikaigokyoudoukumiai@gmail.com